介護保険 社会保険介護保険料

介護保険入門

社会保険介護保険料とは?

社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していないのですが、(厚生省の試算では、一人当たり2,500円〜3,500円となっています)負担割合は確定しています。

保険料は、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されています。

算定する際、被保険者の収入や状況が考慮されます。一応上限は設定されているので安心してください。保険料の設定として65歳以上の方は5段階に設定されています。

40歳以上65歳未満の人の場合、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。

健康保険では事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。

保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。

a.負担料率
・ 国   :25%
・ 都道府県:12.5%
・ 市区町村:12.5%
・ 被保険者:50%(予測:2,500〜3,500/1ヶ月)
* 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る
  保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
* 所得別に5段階で賦課計算する
  保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り)
* 特別徴収対象者
年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人です。

b.時効
 滞納分(延滞金含む場合)
 2年(時効中断した場合は3年)

 遡及分は2年です。

c.徴収方法
・65歳以上
 原則として年金から天引きされている形となっています。年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。

・40歳以上65歳未満(自営業者)
 被保険者の方が直接市区町村に支払います。
 保険料は、市区町村によって異なります。
 国保料と一体徴収される場合も有ります。

・40歳以上65歳未満(サラリーマン)
 給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されています。
 保険料は保険組合によって異なっています。

介護保険法は?
介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)は、要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。
介護保険改正法施行後のケアマネジャーとヘルパーの現状はどうなのでしょうか?
 介護予防給付が開始され、そのケアプランは、地域包括支援センターで作成されることになりました。しかし「介護予防」の内容については、市民に浸透していないこともあり、「要介護1や要支援の人たちの認定更新について」や「新たなサービス給付について」など、内容を理解する上で混乱を招いているようです。また、利用者や家族にとっては要支援1・2に認定変更されると、新たに地域包括支援センターでのケアプランが策定されることになり、その変更手続きは家族にとっても結構、煩雑なものだとの声もよせられています。
 地域包括支援センターから移行した場合、前ケアマネジャーからは、居宅サービス計画書、フェイスシート、簡単な利用者の状態、今までの利用プランや週間プランを提出し、引継ぎを行うこと、という行政指導があります。しかし、生身の人間への対応はケアマネジャーやヘルパーとのこれまでの関係もあり、なかなか思うようにサービス内容の変更意図や内容が、利用者にも後任のケアマネジャーにも伝わりきれないところがある、という報告も集会ではあり、現場の混乱が伺えました。
 また、ヘルパー職の専門性の問題や厚生労働省や都道府県、自治体の指導に縛られ、裁量権が狭まってきているのではないかという疑問も出されました。
 利用者と現場のケアマネジャー、ヘルパーとの関係、現場と事業所・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・医療機関等の連携について、問題提起された集会となりました。
 介護保険制度は、市民が主体的に福祉をつくりあげる1歩となる制度にと、発足時には大いに期待されていました。しかし、制度が複雑になり、キーパーソンでもあるケアマネジャーやヘルパーが制度に振り回されていることが会場からの発言からもみえてきています。制度の理念(自己選択・決定できる福祉)が損なわれないように、現場や市民から声をだしていく必要があります。そこで、市民福祉サポートセンターでは、集会でだされた意見やその後のアンケートをもとに厚生労働省への要請していきます。

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