介護保険 介護保険制度

介護保険入門

介護保険制度とは?

介護保険制度の給付を受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となります。
特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称です。


【特定疾病一覧】
・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群


以下に要介護度の目安を示します。
【要支援】 :ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要
【要介護1】:日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要
【要介護2】:移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要
【要介護3】:日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要
【要介護4】:理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要
【要介護5】:意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要


介護保険制度を利用する際の介護保険料ですが、40歳になってから支払いをする義務が生じます。
「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は年金から原則として天引きされ、「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスされて納付する事となります。
また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料とは別途支払う事になります。

介護保険サービスは、原則、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっています。しかし、65歳以上の人(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られなかった場合は、利用する事が出来ないようになっています。その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ます。
サービスや給付内容は、介護度により様々あります。

介護保険法は?
介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)は、要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。
介護保険改正法施行後のケアマネジャーとヘルパーの現状はどうなのでしょうか?
 介護予防給付が開始され、そのケアプランは、地域包括支援センターで作成されることになりました。しかし「介護予防」の内容については、市民に浸透していないこともあり、「要介護1や要支援の人たちの認定更新について」や「新たなサービス給付について」など、内容を理解する上で混乱を招いているようです。また、利用者や家族にとっては要支援1・2に認定変更されると、新たに地域包括支援センターでのケアプランが策定されることになり、その変更手続きは家族にとっても結構、煩雑なものだとの声もよせられています。
 地域包括支援センターから移行した場合、前ケアマネジャーからは、居宅サービス計画書、フェイスシート、簡単な利用者の状態、今までの利用プランや週間プランを提出し、引継ぎを行うこと、という行政指導があります。しかし、生身の人間への対応はケアマネジャーやヘルパーとのこれまでの関係もあり、なかなか思うようにサービス内容の変更意図や内容が、利用者にも後任のケアマネジャーにも伝わりきれないところがある、という報告も集会ではあり、現場の混乱が伺えました。
 また、ヘルパー職の専門性の問題や厚生労働省や都道府県、自治体の指導に縛られ、裁量権が狭まってきているのではないかという疑問も出されました。
 利用者と現場のケアマネジャー、ヘルパーとの関係、現場と事業所・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・医療機関等の連携について、問題提起された集会となりました。
 介護保険制度は、市民が主体的に福祉をつくりあげる1歩となる制度にと、発足時には大いに期待されていました。しかし、制度が複雑になり、キーパーソンでもあるケアマネジャーやヘルパーが制度に振り回されていることが会場からの発言からもみえてきています。制度の理念(自己選択・決定できる福祉)が損なわれないように、現場や市民から声をだしていく必要があります。そこで、市民福祉サポートセンターでは、集会でだされた意見やその後のアンケートをもとに厚生労働省への要請していきます。

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