以下に介護保険サービスの一覧を表記しますので、参考になさってください。
【認知症対応型共同生活介護】
グループホームと呼ばれる施設で、要介護者でかつ認知症(痴呆高齢者)である人たちが5〜6人集まり、共同生活を営むことを指します。
サービス内容としては、食事や入浴、トイレなどの排泄など、日常生活に関する介護や、リハビリなどを行っています。
通常の住宅や民家などで生活をしている事が多く、趣旨としては私選な環境で生活をする事によって、痴呆症の方などには改善効果が得られるかもしれないと言うところからきているようです。
【特定施設入所者生活介護】
有料老人ホームなど厚生労働省令で定められた施設の事を指しています。サービス内容は日常生活の世話や介護などを行う事です。この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設(介護付き有料老人ホームなど)が施設内で介護サービスを受ける際に、介護保険を使用する際、「居宅介護」の給付を受ける事が可能となっています。
【居宅介護支援】
ケアプランという介護サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行う事を指しています。
居宅介護を利用する利用者にケアマネージャー(介護支援専門員)が直接面談をし、またそのご家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮しながらケアプランの作成を行っていきます。
また、ケアプランを作成するのはその一度だけではなく、介護状況によって変更される事もあります。
作成されたケアプランを基にして、事業所や機関、市町村などと調整を行い進めていきます。
介護利用料ですが、無料で利用する事が出来ます。
【福祉用具購入】
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに購入費が助成される事を指します。
購入額は1年で10万円を限度とし、購入時は利用者が全額負担をしますが、後で購入額の9割が市町村から返還されるシステムになっています。
【福祉用具貸与】
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要としますが、そのレンタル料が助成される事を指します。用具が合わないときには変更可能です。料金はレンタル料の1割が助成されるようになっています。
【短期入所介護(ショートステイ)】
本来は居宅介護の方が、何らかの理由で短期的に認定された施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスの事を指します。主に日常生活の生活介護(入浴や食事、排泄など)を受ける「短期入所生活介護」と、「短期入所療養介護」の2種類に分類されていますが、支給額は地域により差はありますが、「要介護度」によって決定されます。
【訪問入浴介護】
自宅から動けない方用に、「巡回入浴車」で利用者の自宅へ伺い、入浴介助をする事を指します。特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助をするようになります。
利用者が常時安全な状態でいられるように入浴後の健康管理などにも気を配るよう配慮した、入浴介護専門のサービスのことです。
他に、【訪問介護】【護福祉施設(特別養護老人ホーム)】があります。
介護保険法は?
介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)は、要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。
介護保険改正法施行後のケアマネジャーとヘルパーの現状はどうなのでしょうか?
介護予防給付が開始され、そのケアプランは、地域包括支援センターで作成されることになりました。しかし「介護予防」の内容については、市民に浸透していないこともあり、「要介護1や要支援の人たちの認定更新について」や「新たなサービス給付について」など、内容を理解する上で混乱を招いているようです。また、利用者や家族にとっては要支援1・2に認定変更されると、新たに地域包括支援センターでのケアプランが策定されることになり、その変更手続きは家族にとっても結構、煩雑なものだとの声もよせられています。
地域包括支援センターから移行した場合、前ケアマネジャーからは、居宅サービス計画書、フェイスシート、簡単な利用者の状態、今までの利用プランや週間プランを提出し、引継ぎを行うこと、という行政指導があります。しかし、生身の人間への対応はケアマネジャーやヘルパーとのこれまでの関係もあり、なかなか思うようにサービス内容の変更意図や内容が、利用者にも後任のケアマネジャーにも伝わりきれないところがある、という報告も集会ではあり、現場の混乱が伺えました。
また、ヘルパー職の専門性の問題や厚生労働省や都道府県、自治体の指導に縛られ、裁量権が狭まってきているのではないかという疑問も出されました。
利用者と現場のケアマネジャー、ヘルパーとの関係、現場と事業所・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・医療機関等の連携について、問題提起された集会となりました。
介護保険制度は、市民が主体的に福祉をつくりあげる1歩となる制度にと、発足時には大いに期待されていました。しかし、制度が複雑になり、キーパーソンでもあるケアマネジャーやヘルパーが制度に振り回されていることが会場からの発言からもみえてきています。制度の理念(自己選択・決定できる福祉)が損なわれないように、現場や市民から声をだしていく必要があります。そこで、市民福祉サポートセンターでは、集会でだされた意見やその後のアンケートをもとに厚生労働省への要請していきます。
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