以下に介護保険が適用される貸与可能な福祉用具を紹介します。
【移動用リフトの吊り具の部分】
移動用リフトに連結が可能な物で、本体と利用者に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決め、合っているものを介護保険で購入する際、購入費が助成されます。
【入浴補助用具】
「入浴用いす」、「浴槽用手すり」、「浴槽内いす」、「入浴台」、「浴室内すのこ」、「浴槽内すのこ」を購入する際、介護保険が適用され購入費が助成されます。入浴時、座位の保持や浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする福祉用具です。
購入する際は、利用者と浴室に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めるようにしましょう。
【特殊尿器】
排尿が困難な方、寝たきりの方でもその状態のまま利用が出来る、尿を自動的に吸引する福祉用具です。
特殊尿器の構造は尿を受けるレシーバーと(男性用、女性用)尿をためるタンク部分で構成されています。
購入する際は、利用者の状態にあっているかどうかよく調査しましょう。特殊尿器は購入費が介護保険で助成されます。
【簡易浴槽】
居室などで入浴が出来る福祉用具でポータブル浴槽とも呼ばれています。
浴槽には空気式、立て掛け式、折りたたみ式などがあり、排水および取水のための工事を伴わないものの購入費が、介護保険で助成されます。
利用する場所の級排水設備や、水蒸気など換気の事も考慮をして介護保険が利用できるものかどうか調べて、利用者の状態にあっているか確認するのはもちろん、必要性があるかどうかもケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めるのをお勧めします。
【腰掛便座】
トイレで使用する福祉用具で和式便器の上に置いて、和式を腰掛け式に変えて使用、または洋式の上において高さを補う物で、立ったり座ったりするのが困難な人が使います。
この腰掛便座は購入費が介護保険で補助されます。
【歩行補助杖】
松葉杖や、歩行が困難な人が使用している杖の総称です。
使用する際、体に合っているものか、長さが調節できる機能が付いているかなど、きちんと調べましょう。介護保険料ではレンタル料が助成されますが、松葉杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、カナディアン・クラッチに限ります。
他に特殊寝台、痴呆性老人徘徊感知機器、じょく瘡予防用具、体位変換器、車いす、歩行器、てすりでも介護保険でレンタル料が助成されますのでご利用ください。
介護保険法は?
介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)は、要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。
介護保険改正法施行後のケアマネジャーとヘルパーの現状はどうなのでしょうか?
介護予防給付が開始され、そのケアプランは、地域包括支援センターで作成されることになりました。しかし「介護予防」の内容については、市民に浸透していないこともあり、「要介護1や要支援の人たちの認定更新について」や「新たなサービス給付について」など、内容を理解する上で混乱を招いているようです。また、利用者や家族にとっては要支援1・2に認定変更されると、新たに地域包括支援センターでのケアプランが策定されることになり、その変更手続きは家族にとっても結構、煩雑なものだとの声もよせられています。
地域包括支援センターから移行した場合、前ケアマネジャーからは、居宅サービス計画書、フェイスシート、簡単な利用者の状態、今までの利用プランや週間プランを提出し、引継ぎを行うこと、という行政指導があります。しかし、生身の人間への対応はケアマネジャーやヘルパーとのこれまでの関係もあり、なかなか思うようにサービス内容の変更意図や内容が、利用者にも後任のケアマネジャーにも伝わりきれないところがある、という報告も集会ではあり、現場の混乱が伺えました。
また、ヘルパー職の専門性の問題や厚生労働省や都道府県、自治体の指導に縛られ、裁量権が狭まってきているのではないかという疑問も出されました。
利用者と現場のケアマネジャー、ヘルパーとの関係、現場と事業所・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・医療機関等の連携について、問題提起された集会となりました。
介護保険制度は、市民が主体的に福祉をつくりあげる1歩となる制度にと、発足時には大いに期待されていました。しかし、制度が複雑になり、キーパーソンでもあるケアマネジャーやヘルパーが制度に振り回されていることが会場からの発言からもみえてきています。制度の理念(自己選択・決定できる福祉)が損なわれないように、現場や市民から声をだしていく必要があります。そこで、市民福祉サポートセンターでは、集会でだされた意見やその後のアンケートをもとに厚生労働省への要請していきます。
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